自由律俳句結社 青穂

     会則 青穂紹介 第七回尾崎放哉賞 連絡先

  

自由律俳句「青穂社」会則

 

(名称・所在地)

1条 本会は青穂社(以下「本会」という。)と称し、本部を代表者の居住地に置く。

(目的)

第2条 本会は、荻原井泉水が明治44年に俳句結社「層雲」によって創始した自由律俳句の心を継承し、共に学びながら親睦を深め、新しい時代へ発展させることを目的とする。

(活動内容)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、会誌「青穂」発行のほか必要な事業を行うものとする。

(会員)

第4条 本会の趣旨に賛同し入会した会員は本人の希望により同人または準同人とする。準同人は原則として初心の者で、2年を限度とし添削指導を受けることができる。

(役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

     代表    1名   

     副代表   3名以内 

     編集室   2名以内

     事務室   1名 

     相談役   若干名                      

     会計監査  1名    

(役員の選出と役割)

第6条 代表は定例総会で選出され、本会を代表する。また、役員の統括及び必要な会議を主催する。

第7条 副代表は代表の指名により選出し、代表を補佐する。また代表に事故があったとき、あるいは欠けたときその職務を代行する。

第8条 編集室は代表の指名により選出し、会誌「青穂」の発行、及び他の書籍の発行を担当する。編集室は必要に応じ編集委員を指名することが出来る。

第9条 事務室は代表の指名により選出し、会誌「青穂」の発行にかかわる事務処理ほか、青穂会の運営にかかわる会計事務等事務処理全般を担当する。

10条 会計監査は代表の指名により、会の運営にかかわる会計処理について監査し報告する。

11条 相談役は代表の指名により選出し、役員会に参加して意見を述べることが出来る。但し、相談役は役員会の決議権を有しない。

(役員会)

12条 役員会は会計監査を除く役員をもって構成し、代表の招集により会議を開催し、会の運営に関する諸問題について協議し決定する。

(役員の任期及び報酬)

13条 全ての役員の任期は2年とし再任を妨げない。すべての役員に対し、それぞれの業務にかかわる実費以外の金銭の支払いはないものとする。

(総会)

14条 本会の総会は年1回開催し、次の事項について審議決定する。

   (1)事業報告及び事業計画

   (2)予算及び決算

   (3)代表の選出及び役員人事の承認

   (4)会則改正

   (5)その他必要事項

15条 総会は、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立とする。議長は総会出席者の中から選出する。議事は出席会員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(会費)

16条 会員は、会誌「青穂」の発行その他運営と企画実行のために必要な会費を負担する。原則として年1回年度初めに納入するものとする。

    年度途中での入会に対しては年度の残月数に応じ納入する。

(会計年度)

17条 本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日とする。 

 

附則

1.この会則は平成26年11月15日から施行する。

2.第1回創立総会に向けての議案は、役員人事も含め、発起人会で作成し提出する。